出展規程

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4.出展に際しての留意事項/禁止事項 等

4-1. 外国からの出展物(装飾資材を含む)の持ち込み

本展示会は、展示会場全ホールを対象に、保税展示場の申請を行い、保税展示場になります。
外国製品(日本以外の地域で生産または製造されたもので、まだ輸入通関手続きを完了していないものを指す)を輸入通関することなく、外国貨物の状態で出展することができます。

4-2. 工業所有権に関する出願について

特許法等の一部が改正され、発明の新規性喪失の例外規程の適用対象等の見直しが行われました。 この改正法により平成24 年4 月1
日以降、博覧会の指定制度は撤廃され、特定の博覧会以外適用対象が限定されていた旧来の制度から、公開態様の限定が無くなります。
「特許」、「実用新案」又は「商標」出願を行う出展者においては、直接特許庁・総務課までお問い合わせください。

4-3. 禁止行為

次の行為は禁止行為に該当します。

(1)小間の転貸、売買、譲渡、交換 出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。

(2)別会場への誘導を目的とした出展本展示会場以外の場所で主要な製品の展示や、セミナーなどを行い、本展の来場者を当該別会場へ誘導することを目的とする出展はお断りします。

(3)出展物の即売 実行委員会または当協会が指定するエリア外では、出版物、ソフトウェア製品を除く出展物の即売を禁止します。
なお、出版物、ソフトウェア製品の即売を行う場合においても、その内容につき事前に実行委員会または当協会の承諾を得てください。

(4)迷惑行為 小間の外および通路上における来場者に対する強引なブースへの誘導は禁止します。
また、極端に執拗な製品説明なども迷惑行為と見なし、禁止する場合があります。

(5)個人情報収集を主目的とした出展の禁止ブース内において、自社が取り扱う製品の展示や、商品・サービスのPR をすることなく、来場者の個人情報の収集を主目的として行う出展は禁止します。
また、すべての出展者にも個人情報保護法の用件を満たした行為や対応をお願いします。来場者の個人情報の収集および取り扱い、利用について遵守すべき内容については、出展者マニュアルでご案内します。

4-4. 出展者の責任

(1)支払いの責務出展者は当協会が請求する出展料ならびに諸経費の支払いにつき、その支払いが完了するまでその責を負うものとします。

(2)法令の順守出展物等の輸送および管理、造形物およびその管理等については、日本で施行されている法令を遵守するものとします。

(3)損害責任・管理責任・保険① 主催者(一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA))、実行委員会および当協会は、期間中における会場の管理・保全については、警備員を配置する等、事故防止に最善の注意を払いますが、天災、火災、盗難、紛失、その他不可抗力により、人身および物品に対する傷害・損害が生じた場合、その責任を負いません。 したがって、盗難防止等の措置を独自で施すことをお勧めいたします。
② 出展者が会場において、来場者、他の出展者およびその他第三者に対し人身の死傷または物的損害を生じさせた場合には、当該出展者の責任ですべて処理するものとし、主催者、実行委員会および当協会は何ら責任を負わないものとします。
③ 出展者はブースの管理責任者を当協会に事前申請することとし、管理責任者は、会期の全期間について、自社ブースで行われる作業や運営に立ち合ってください。
④ 出展者は出展物等に保険を付すなどの措置をとるようにし、独自の管理を行ってください。
⑤ 当協会は会場の管理、保全、秩序の維持、ならびに来場者の安全に万全を期しますが、これらに支障をきたすと判断した実演については、出展者に対して必要な対策を依頼し、実演の制限、または中止を求めることがあります。
出展者の実演により万一事故が生じた場合、主催者、実行委員会および当協会は責任を負いません。 該当出展者は直ちに必要な措置をとるとともに当協会まで連絡してください。

(4)開催スケジュールの遵守出展者は搬入・開催スケジュール・搬出について、当協会の指定する日時を遵守することとし、開催期間中は一切の搬出作業を行わないものとします。

4-5. 不可抗力による開催中止・短縮

(1)地震・台風・火災等の天災、感染症、テロ、第三者からの指示・命令、その他不可抗力により展示会開催が著しく困難となった場合、主催者は開催前または開催期間中であっても、開催中止または開催期日・開催時間の短縮等を行うことがあります。
その場合、主催者が上記の決定を行った後、速やかに出展者に通知し併せてホームページ等を通じ公表することとします。なお、この決定および実行により被る出展者の損害については、主催者、実行委員会および当協会は一切の責任を負わないものとします。

(2)開催以前に、不可抗力により全日程が開催中止となった場合、当協会は弁済すべき必要経費を差し引いた出展小間料金の残額を出展者に返却します。

(3)開催中に発生した不可抗力により、開催期日・開催時間を短縮した場合については、出展小間料金は返却しません。

(4)不可抗力による開催中止または短縮のため出展者が要した費用等については補償しません。

4-6. 取材・撮影

実行委員会または当協会が指定したスタッフが会場内の取材・撮影を行います。 出展者は、取材、撮影に協力し、かつ、実行委員会または当協会が認めた団体が本展示会の広報・宣伝活動のため出展内容および運営・出演スタッフ(協力関係会社スタッフを含む)の映像、画像、記事等を使用することを承諾するものとします。

4-7. 出展者間の紛争の処理

出展者と他の出展者との間で生じた、出展物、出展物に関する広告および知的財産権
並びに小間の使用に関する紛争その他すべての紛争は関係する出展者間で解決されるものとし、主催者、実行委員会および当協会は何らの責任を負わないものとします。

4-8. ブース設計

展示・実演に関わる全ての行為は自社小間内で行うこととします。
特に下記の内容について、行為を行った場合、実行委員会または当協会より改善要求をいたします。 改善されない場合は、出展を中止させていただく場合があります。

(1)小間外スペースの使用禁止①小間周囲の通路に来場者を多数滞留させることはできません。 ステージ等を設置する場合は、小間内に来場者を収容して見学できるような小間設計を行ってください。
②小間の規格外に出て、来場者の誘引、来場者に対するアンケート行為およびこれに類する行為はできません。
③小間周囲の通路および小間の裏側に出展物、装飾物、カタログ、備品、植木、梱包材等を置くことはできません。
④通路上などの小間規格外の空間を利用して、製品展示やプレゼンテーション行為などはできません。
⑤照明を通路や会場壁面または天井等へ投影する行為は「映像表現/プロライティング部門」の出展者を除いて禁止します。

(2)ステージならびに映像装置の設置小間内に製品プレゼンテーション等を行うためのステージならびに映像装置を設置する場合は、来場者が通路に滞留しないよう、必ずブース内に来場者を収容する十分な視聴スペースを確保してください。
また、ステージならびに映像装置の設置高さによる来場者の視野角と適正な視聴距離にも十分ご配慮ください。
なお、会場で問題が発生した場合、改善を要求する場合があります。

(3)独立小間の設計における避難導線と見通しの配慮独立小間の設計にあたっては、隣接他社の小間位置を十分に考慮いただき、緊急時の避難導線の確保と隣接他社を見通せるような配慮ある設計をお願いします。

(4)スピーカー設置位置の制限スピーカー等の拡声装置を、近隣ブースに対して正面に向けることを禁じます。必ず、ステージに対して正面より内向きになるように設置してください。
また、壁面や造作柱にスピーカーを設置する場合、スピーカーの中心軸を垂直下方に45度以内に設置してください。

(5)安全対策①トラス等の構造柱の転倒防止のため、床への固定に際してはアンカーボルトを1 箇所につき4 本以上打設してください。
②システムパネル(オクタノルム)の設置に際しては、帆立補強、コーナー部に対するビーム補強、ウェイトの設置等で転倒防止策を講じてください。
③独立什器には、壁面または床面への固定等による転倒防止策を講じてください。
④映像モニタやスピーカー、チャンネル文字、照明器具、その他高所に設置する施工物の取り付けに際しては、ボルト固定やワイヤー等での落下防止策を講じてください。

4-9. 天井構造・二階建て構造

展示物の性質ならびに実演の都合上、遮光・遮音等の措置を施す必要がある場合に限り、所轄消防署の承認を受けた範囲内で、防炎処理された暗幕等で天井を設置することができます。
なお、会場内において直射日光は遮光できますが、間接光や天井灯が反射する恐れがありますので留意ください。
天井を設置される場合は、面積に関わらず、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項をご記入の上、平面図と立面図、施工図面を添付し、ご提出ください。
設計・施工に当たっては以下の内容を遵守してください。

(1)天井構造 ①天井が重複する構造(二重天井)は一切設置できません。
②装飾に使用する素材は全て防炎処理されたものになります。装飾素材には必ず防炎シールを貼付してください。
③平面図(天井部分の場所及び面積を図示したもの)と立体図(天井部分と周囲の壁等を把握できるように図示したもの)をご提出ください。 また、天井部分が防炎素材使用の旨を明記してください。

(2)消防・避難用設備等①消火器は10型以上のものをご使用ください。
②自動火災報知設備(煙感知器)の設置が必要な場合があります。 その場合は、業務用の自動火災報知設備を設置し、必ず設置届(設置試験結果記載のもの)を事務局に提出してください。
なお、家庭用の煙感知器は自動火災報知設備とは認められません。
③面積や形状によっては避難口及び避難口誘導灯が必要になる場合があります。

(3)天井吊り構造/二階建て構造天井吊り構造および二階建て構造は禁止します。

4-10. 床面工事

床面工事を行う場合は、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項をご記入のうえ、施工図面(1部)とあわせてご提出ください。
また、施工に関しては以下の内容を遵守してください。

(1)施工当日は、作業前に必ずホール事務局にて、実際の打ち込み本数をご連絡ください。※ブース設計上アンカーボルトを必要としない場合は、ホール事務局でキャンセルをお申し出ください。

(2)コンクリート釘、ドライピットの使用は禁止いたします。また、ピット蓋へのアンカーボルトの打ち込みはできません。

(3)トラス等の構造柱の転倒防止のため、床への固定に際してはアンカーボルトを1箇所につき4本以上、打設してください。

(4)床面工事は会期終了後、原状へ完全復旧してください。原状復旧は、頭部が床面より出ている場合は水平面までサンダーで切断してください。ハンマーによる打ち込みやガス熔断、引き抜きはできません。 最終現場チェックを行った上で原状回復が十分でないと認めた場合、あるいは指示された期間内に回復されておらず、やむなく事務局が作業を代行した場合、原状回復に要した一切の費用は出展者の負担になります。

(5)アンカーボルトの打ち込みに際して、太さに関係なく一律で1 本につき、1,080 円(消費税込)を床面復旧協力費としてご負担いただきます。

(6)ブース内でカーペットを敷く場合は、両面テープで接着してください。糊付けは禁止いたします。

4-11. 消防法

施工期間中、または会期中、所轄消防署の査察検査があります。
検査の結果、下記に違反した場合は、施工の中止、または取りこわしを命ぜられる場合もありますので記載内容を遵守してください。

(1)防炎合板に厚い布およびひだのある紙類を貼付する場合は、防炎性能を有するものを使用してください。 ただし、うすい加工紙、布を防災合板に全面密着して使用する場合は構いません。

(2)どん帳、カーテン、展示用の合板、繊維板、布製ブラインド、暗幕、造花、じゅうたん等の床敷物、工事の際に使用する工事用シート、その他の物品は、防炎性能を有するものを使用してください。なお、これらの防炎物品には、一つ一つ防炎表示を見やすい箇所に縫いつけるか、貼り付け、下げ札等の方法をとってください。

(3)ホンコンフラワー、ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロンなどは防炎性能を与えることが困難であるため使用しないでください。

(4)発泡スチロールの使用は一切認められませんので、スタイロフォームのような材質のものを使用してください。

4-12. 模倣品・偽造品の展示等の禁止

(1)第三者の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権等を含みますが、これらに限りません。
また、外国における権利を含みます。)を侵害する物品(いわゆる模倣品・偽造品)を展示、配布、または上映すること、その他一切の行為は禁止します。

(2)出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当、または該当する可能性が高いと実行委員会または当協会が判断した場合、実行委員会または当協会は、その裁量により、当該物品の撤去等の措置を取ることができるものとします。 また、出展者は、かかる措置に異議を述べないものとします。

(3)出展者は、出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当するか否かに関して実行委員会または当協会が行う調査に、協力するものとします。

(4)出展物の知的財産権に関する紛争は、出展者の責任において解決するものとします。

4-13. 比較表示

下記の比較表示を行なう場合は、原則として自社および自社関連グループ企業の商品・製品・技術等を比較することとし、他社の商品・製品・技術等と比較表示する場合は当該他社の許諾を得たうえで、他社に迷惑がおよばないよう表示してください。

(1)展示および実演による比較表示

(2)説明パネル・パンフレット等による比較表示

(3)ナレーション等による比較表示

(4)その他の商品・製品・技術等に関する比較表示実行委員会または当協会は上記に反した表示を確認した場合、該当する表示の中止または、改善を求めます。
この要請により生じた出展者の損害等に関して主催者、実行委員会および当協会は一切補償しません。
なお、改善要求に対し、十分な措置が講じられていないと判断した場合、次回以降の出展をお断りすることがあります。

4-14. 適正な表示

当協会では展示ブースにおける各種表示について次の対応をお勧めいたします。

(1)安全表示・警告表示展示ブースの安全設計の徹底と、ディスプレイに対する適切な安全表示・警告表示をお勧めいたします。

(2)使用環境の描写製品の展示については、その製品の実際の使用環境に近い展示・演出を基本にディスプレイし、「過度な期待」や「優良誤認」等を与えないよう留意してください。
なお、実際の使用環境と違う展示については、その旨を表示することをお勧めいたします。

4-15. 車両展示

自社小間内に中継車などの車両展示をする場合には、必ず小間規格内で収めてください。 ただし、高さが超過する場合は後日出展者マニュアルで案内する「出展製品の高さ超過申請書」にて申請を行ってください。

4-16. 音量規制

説明・実演または演出などにより、自社小間内より発生される音量は、75dB以下の数値を厳守してください。
来場者にとって最も説明を聞きやすい展示環境を保つため、ご協力をお願いいたします。

(1)数値は、小間の境界線から2m の場所において測定した音量を基準とします。

(2)会期中、当協会にて定期的に音量測定を行いますが、開催前日および会期中に自主的な音量測定を行ってください。 音量測定器は当協会でもご用意いたしますので、必要な場合はお申し出ください。

(3)当協会の音量測定により規程値を超過している場合、出展者に対して改善を要求し、出展者はこれに従わなければなりません。

(4)規程値内であっても、あきらかに耳障りな音を発し、隣接小間や来場者より苦情が発生した場合も改善を要求いたします。

(5)音響設備の運用責任者は小間内に常駐し、規程に従った運営がされるように常時管理してください。

4-17. デモ規制

(1)著作権処理展示・実演で音楽の演奏、オーディオ・ビデオの録音物を再生する場合は、著作権に対する処理が必要です。
(自社で権利を持つもので、すでに別途権利処理済みのものは不要)処理方法は、権利者が権利行使に関する事項を委託している一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等にお問い合わせください。
また、映像・動画に関する権利行使は、その著作権を所有する企業または機関・団体にお問い合わせください。

(2)光線・照明小間外の通路や会場躯体にライト等を照射することはできません。 ただし、映像表現/プロライティング部門の出展者で、展示製品の特性を紹介する上で、会場躯体などの遠方に照明を照射しなければ理解されない照明機材に限り、例外措置として会場躯体(自社ブースの天井部分のみ)に向けて照射できることとします。
また、LEDなどの光力の強い器材をディスプレイやサインに使用する場合、隣接する他社や来場者の迷惑にならないように、十分配慮して設置してください。

(3)スモークマシン演出のためのスモークマシン(アルコール、オイル等の石油類を原料としたもの。または炭酸ガス、ドライアイス等を使用したもの)の使用を禁止いたします。

(4)その他実演によって発生することが予想される以下のものについては、あらかじめ予防措置をとり、他の出展者ならびに来場者に迷惑をおよぼさないよう注意してください。
①熱気 ②ガス ③臭気 ④振動

4-18. 危険物の取り扱い

(1)消防法により展示場内において次の行為は禁止されております。①喫煙
②裸火の使用(火花を発生させる装置、露出した電熱器などを含む)
③石油液化ガス等の可燃性ガスの持ち込み
④危険物(ガソリン、灯油、マシン油、重油等)の持ち込み
⑤危険物品(火薬類、多量のマッチ・多量の使い捨てライター等)の持ち込み

(2)禁止行為の解除上記の行為のうち、喫煙以外は出展物の実演等のため、必要最小量に限り一定の条件のもと所轄消防署の許可を受けて会場内に持ち込むことができます。
禁止行為の解除を希望する出展者は出展者マニュアルでご案内する「危険物品申請書」に必要事項をご記入の上、カタログまたは実演状況説明書2部を添付し、ご提出ください。
当協会より消防署に一括申請し、承認を受けたもののみ会場内に持ち込むことができます。

(3)喫煙展示会場は所定の喫煙所をのぞいて全面禁煙となります。

(4)裸火の使用裸火を使用する場合は次の項目を厳守してください。
①設備の規模は必要最小限度とし同一機種は1個としてください。
②裸火使用箇所の周囲は耐火材で保護してください。
③周囲の状況、防火設備の管理は万全を期してください。
④消火能力2 単位以上の消火器(10 型以上)1本以上を必要に応じて設置してください。
⑤取り扱い責任者を定め火気管理と、容易に停止できる措置を講じてください。
⑥裸火使用の位置は避難口、危険物その他易燃性の可燃物から水平距離5m 以上離れた場所としてください。

(5)石油液化ガス、高圧ガスの使用高圧ガス(酸素、水素、窒素、炭酸ガス、アルゴンガス等)を使用する場合は、次の項目を厳守してください。
①設置完了後、気密検査を行ない必要に応じて火気厳禁の表示をしてください。
②高圧ガスはできるだけ低圧に切り替えて使用し、ボンベの取り扱いには注意してください。 可燃性ガスボンベ(カートリッジ式を除く)は会場内に持込むことはできません。
③ガス漏れを防止するため連結部は完全な器具を使用するとともに、ガス漏れ警報器等により絶えずガス漏れに注意してください。

(6)危険物品の持ち込み危険物品を持ち込む場合は、下記の項目を厳守してください。
①危険物品の持込量は1 日の使用量を限度としてください。
②開催時間中には補給しないでください。
③危険物使用場所の防火設備、使用時の危険防止に努めてください。
④危険物は避難口から6m 以上、その他の危険物品は避難口から3m 以上離れた場所としてください。
⑤適応する消火能力2 単位以上の消火器(10型以上)1本以上を必要に応じて設置してください。
⑥火気使用場所から水平距離5m以上離れた場所としてください。
⑦危険物品取扱の責任者を定め安全管理に努めてください。

4-19. 本規程の違反および解釈の疑義について

本規程に違反した出展者および本規程の解釈に疑義が生じた場合の対応は、下記によるものとします。なお、同規程の解釈は和文規程を優先します。

(1)実行委員会が、出展者のブースおよびその運営方法について出展規程に違反したと判断した場合には、当協会より出展者に改善の申し入れを行います。

(2)上記(1)の申し入れを2 度行っても改善がはかられない場合、また本規程の解釈に疑義が生じた場合には、実行委員会によりその対応を協議し、その最終判断に基づき当該出展者に改善を命じます。
なお、この協議による結論は最終決定とし、出展者は異議申し立てや損害賠償請求の申し立てをすることはできません。

(3)上記(2)により改善の申し入れを受けた出展者は、即日、改善内容および改善を行う日程等を文書で実行委員会に提出してください。

(4)また(2)により改善の申し入れを受けた出展者が上記(3)の対応と改善策を講じない場合、また、実行委員会が改善内容が不十分であると認めた場合、下記の罰則を適用する場合があります。①翌開催日以降の実演・出展活動の禁止。
②上記①の処分を守らなかった場合、この事実を公表するとともに、当該出展者の次回「Inter BEE」への出展を認めないことがあります。

4-20. その他

(1)本出展規程以外の規制および制限事項は、後日配布する「出展者マニュアル」に明記いたしますので、あわせて遵守してください。

(2)出展小間料を含む全ての経費について手形によるお支払いはお断りします。

(3)本規程は、主催者、実行委員会および当協会が必要と認めた場合、その一部を変更することがあります。その場合、変更された規程内容は、Inter BEE公式Website
その他の方法で出展者に告知いたします。

(4)出展者は各自法令を遵守するものとし、主催者、実行委員会および当協会は、出展者の法令違反につき何らの責任も負わないものとします。

4-21. 実行委員会

実行委員会は、出展者の代表者で構成された、本展における規程や企画など、運営に関する事項を審議し、決定する機関です。
なお、準備期間・会期中は実行委員が会場に常駐し、出展環境の維持、問題の処理、出展規程の徹底に当たり、問題が発生した際にその処理を行う権限を有します。

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